最終更新日 2021年3月8日

監修・著者 株式会社しごとウェブ 佐藤 哲津斗

 

タクシー会社によって決まる「営業区域」

タクシー会社によって決まる「営業区域」

タクシーというのは街中の至るところで目にするものです。どこを歩いていてもタクシーが走っているのを1日に1度は目にするという方も多いのではないでしょうか?それゆえに、タクシーというのはどこのエリアでも好きなように営業ができるものと思っている方も少なくありません。しかしながら、タクシーにも営業区域というものがあるのです。

 

実際にタクシードライバーとして働くようになると、本当にお客様をいろいろなところから乗せることになりますし、場合によっては市外や県外までお客様を乗せるようなこともあります。市外や県外など普段はなかなか運転する機会のないエリアだと、帰り道もお客様を乗せたくなることもあるでしょう。実際にそれができたらまさに一石二鳥です。ただ、エリア外では例外を除いてタクシーはお客様を乗せることができないのです。タクシーには営業できるエリアに関するルールが決められているのです。

 

もともとタクシーの営業区域というのは、きちんと法令で定められているものです。実際にタクシードライバーになって初めて知るという方も多いでしょうが、タクシーの営業エリアは禁止行為にあたる道路運送法の第20条によって定められています。法令によるとタクシー事業者は乗車地、降車地のどちらかが営業エリア内でなければならないのです。タクシー事業者は管轄する国土交通省に営業の許可を申請するのですが、その際には営業範囲も申請することになります。そのため、エリアを超えた運転は原則的にできないと言われているのです。

 

では、なぜ営業エリア外でタクシーの営業をしてはいけないのでしょうか?それは、タクシーの需給量のバランスのためです。というのも、それぞれの地域に応じたタクシー需給量というものがあります。そのバランスを崩してしまわないように、エリアを超えた運転ができないようになっているのです。ただ、やはり例外はあります。例えば、営業エリアでお客様乗車すればそのお客様の目的地がエリア外となる場合でもOKですし、逆に営業エリア外でお客様を降ろし、その戻る途中で営業エリアへ行くお客様を乗せるといったこともOKとなっています。

 

営業区域について具体的に東京都で考えてみましょう。東京都での営業エリアは計5区となっています。「東京特別区・武三交通圏」「北多摩交通圏」「南多摩交通圏」「西多摩交通圏」「島嶼区域」の5つとなります。もしタクシー事業所が東京特別区・武三交通圏に属しているのであれば、23区と武蔵野市、三鷹市内であれば自由に乗降ができるようになっています。もちろん、仮にエリア外となってしまっても乗降するのがこのエリア内であればOKです。

 

営業区域についてお話ししましたが、中には「言わなきゃバレないでしょ……?」と思っている方もいるかもしれません。実際に昔そういったことをしていたというタクシードライバーの方もいる可能性があります。ただ、今の時代だと区域外の営業というのは簡単にバレてしまいます。つまり、こっそりと区域外の営業をして稼ぎを増やそうとしてしまうバレてしまって、結果的に自分の首を絞めてしまうことになるのです。

 

区域外での営業に誘惑されるタクシードライバーは少なくはないはずです。だからこそ、区域外での営業のような不正行為を働かないように確認する手段を用意しているのです。実際に旅客自動車運送事業運輸規則第25条で、1日の活動をまとめた乗務記録をつけることが義務化されています。タクシーに乗っているときにタクシードライバーが何かを記入している姿を見かけたことがあるという方も多いでしょう。これがまさに乗務記録なのです。タクシードライバーがお客様の乗降時に「乗車地」「降車地」「降車時間」「運賃」「人数」などを記載しているのです。

 

「紙に記入するだけならごまかせるのでは……?」と思っている方もいるでしょう。ただ、今の時代は何に関してもIT化というものが進んでいます。実際にタクシーの装備に関してもIT化が進んでおり、1日に走行したルートがGPSによって記録されるシステムが導入されているのです。このITシステムが普及したことによって、タクシードライバーが区域外での営業をごまかすことは難しくなっているのです。というよりも、できなくなっていると言ったほうがいいでしょう。

 

タクシードライバーであれば、やはり誘惑に駆られてしまうものです。しかしながら、区域外の営業というのは思っている以上に重たい処分を受けることになります。というのも、乗務停止処分となるのです。稼ぎたいがために区域外の営業をしてしまった結果、乗務員資格の停止や事業者の営業停止といった重い処分が下されることになります。仮に本当にただうっかりしていただけであっても処分を受けることになるかと思いますので、タクシードライバーとして働く以上は区域外の営業とならないように車の位置に注意しながら運転をおこなっていきましょう。

 

では、営業区域外でお客様を降ろした帰りというのはどうしたらいいのでしょうか?営業区域外でお客様を降ろした帰りには、基本的に表示器を「回送」状態にして戻るのがルールとなっています。営業区域というのはタクシードライバーになって初めて知るという方も少なくありません。当然、お客様もタクシーに営業区域があることを知らないという方がほとんどでしょう。そういうお客様が「無視をされた」と不快な気持ちにならないためにも、「回送」にしておく必要があります。

 

もちろん、自分の営業区域まで行きたいというお客様である可能性もありますので、実際に尋ねてみるのもいいでしょう。営業区域でお客様を降ろすということであれば実際にお客様を乗せることもできるのです。ちなみに、お客様の行き先が営業区域外で営業区域外でお客様を降ろすこともあるでしょう。その際には、駅のタクシー乗り場に停車できない可能性があります。というのも、駅のタクシー乗り場に停車できる事業者というのは駅がある市町村内に営業所がある場合のみとなっているのです。つまり、営業区域外でお客様を降ろすときにはその停車位置にも気をつけないといけないのです。

 

実際にタクシードライバーとして働きたいという気持ちがあるのであれば、やはり営業区域についてはきちんと理解しておかなければいけません。タクシードライバーである以上は知らないでは済まされないことですし、悪意がなかったとしても区域外での営業をしてしまったがゆえにタクシードライバーの職を失ってしまうこともあるのです。将来的に個人タクシーで独立開業を目指している方にとっては大打撃ですし、独立開業を目指していなくともタクシードライバーで食べていこうと思っていた方にとっても大きな痛手となります。

 

もちろん、働きながら勉強していく部分もあるでしょうが、やはりタクシードライバーを目指しているのであればできるだけ早くに勉強しておいたいところです。もしすでに「このエリアでタクシードライバーとして働きたい」といった希望があるなら、「タクQ」のようなタクシー転職サイトで一度相談をしてみるといいでしょう。希望通りのタクシー会社を紹介してくれるかもしれませんし、それ以外でもさまざまなアドバイスをしてもらえるはずです。

 

タクシー求人タクQ


なんでもお気軽にご相談ください!

タクシー求人【タクQ】無料転職相談
●お電話:0120-5693-15 営業時間:平日9時から20時・土日9時から18時
●メール:相談フォーム
●LINE:友達追加

 

運営会社:株式会社しごとウェブ
〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3丁目28番2号
TEL・FAX 03-5429-0603 / 03-5429-0604
【有料職業紹介事業】厚生労働大臣許可 13-ユ-306679

▲ ページTOP